30代薬剤師mint-tomatoの体験記

お薬と健康情報・薬剤師のお仕事紹介

薬剤師の結婚と手続き2

前回の続き

結婚後の薬剤師の名前の変更手続きについて

私の経験談を書きたいと思います。

 

 結婚した時の流れですが、

1.入籍&退職

2.遠方の新居へ引越し

3.新しい職場が決まる

4.薬剤師免許証の変更手続き、、、?

の順に事が進んだわけです。

 

ようやくここからタイトル通り、薬剤師の手続きに入ります。

手続きの項目としては以下の5つがあります。新居が前の住所の県内なら☆の手続きだけでOK

引っ越しと入籍のタイミングによって手続きを行う順番は変わります。

 

保険薬剤師登録の氏名変更☆

管轄厚生局の異動届

薬剤師免許証の書換☆

薬剤師名簿の登録の変更

新しい職場での保険薬剤師登録☆

 

 

一般に、保険薬剤師が住所を変えて厚生局の管轄を出る場合、又は管轄内で都道府県をまたぐ場合、本来はその時点で前の厚生局での異動届が必要です。

また、薬剤師名簿も、名前や住所の都道府県が変わったら30日以内に変更届を提出しなければなりません。 今のところ、30日を超えても罰則は無く、遅延理由書を添付すればOKのようです。 私の場合、前の職場に在職中に入籍しましたが、退職が決まっていましたし、遅延理由書を添付したら良いだけなので、会社からは薬剤師免許証や薬剤師名簿の変更は新しい職場が決まってからで良いと説明されていました。 さて、新しい職場が決まってからの手順ですが、、、

 

私の場合、名前の変更(入籍)→異動の順なので、

まず前の住所地の管轄厚生局で、保険薬剤師の氏名の変更届けと異動届けを提出

 

その後、新しい住所地の管轄厚生局で、薬剤師免許証の書換、薬剤師名簿の届け、保険薬剤師登録の順ということになります。

 

薬剤師免許証の名前の変更は、基本的に住所地の管轄厚生局になるので、既に引越していれば新しい住所の管轄厚生局で良いのです。

 

この順番がどうにもネットで調べただけでは分からなかったので、新しい住所の管轄厚生局に電話で相談してようやく分かりました。

 

前の住所の管轄厚生局には、HPからメールで連絡相談し、郵送で対応してもらえる事が分かったので、そうしました。

 

管轄厚生局も、管理薬剤師になったことがない私には、こんな事がなければきちんと認識することもなかったかもしれません。

 

異動届けが完了したら、次は新しい住所地の管轄厚生局へ薬剤師免許証の書換交付の申請と、薬剤師名簿の登録変更を申請します。

ややこしいですね。通常2年に1度の薬剤師名簿の届ですが、都道府県が変わると登録変更手続きが必要だったんです。ちなみに、薬剤師免許に関する手続きは、厚生局の薬務課という部署で行います。 新しい職場での保険薬剤師登録は、薬局側の申請もあるので、新しい薬剤師免許証を預けて職場にお任せしました。こちらの手続きは基本、保健所で済ませる事ができます。

 

繰り返しますが、遠方への転居を伴う薬局薬剤師の結婚は、

 

保険薬剤師登録の氏名変更☆

管轄厚生局の異動届

薬剤師免許証の書換☆

薬剤師名簿の登録の変更

新しい職場での保険薬剤師登録☆

 

以上の5行程が結局必要だったんですね。

 

手続きをするために、申請書を自宅でプリントアウトして、戸籍抄本や返信用ハガキを用意して、、、なかなか大変でした。

新居が同じ都道府県内なら☆の3行程だけで済んだのですが、遠方に引っ越したので仕方がありませんね。

個別指導のチェックの厳しいイメージの強いお役所の方々は、電話でも窓口でも親身に対応していただけました。どうもお世話になりました。

新しい職場は小規模の薬局なので、この辺の手続きは詳しい人もおらず、相談できませんでしたし、自力で調べるしかありませんでした。

都道府県を超えて出店している大きな規模の薬局なら、誰かしら詳しい方がいるはずなので、まずはそちらに相談されると良いと思います。

 

何にせよ、時間はかかりましたが無事手続きは終了し、 新しい職場の雰囲気も良く、今は楽しく働けております。